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年間取引報告書はどこで確認出来ますか?

金融庁のホームページに記載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産(仮想通貨)は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、 資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。 詳細取引方法
金融庁・財務局が、これらの暗号資産(仮想通貨)の価値を保証したり、推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。暗号資産(仮想通貨)の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

<暗号資産(仮想通貨)を利用する際の注意点>

暗号資産(仮想通貨)は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
暗号資産(仮想通貨)は、価格が変動することがあります。暗号資産(仮想通貨)の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録した暗号資産交換業者です。
暗号資産(仮想通貨)の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
暗号資産(仮想通貨)や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産(仮想通貨)を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

当サイトにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されたものであり、特定のお客様のニーズ、財務状況または投資対象に対応することを意図しておりません。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツ内のいかなる情報も、暗号資産(仮想通貨)、金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品の売買、投資、取引、保有などを勧誘または推奨するものではなく、当コンテンツを取引または売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。
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当コンテンツではお客様の利便性を目的として他のインターネットのリンクを表示することがありますが、当社はそのようなリンクのコンテンツを是認せず、また何らの責任も負わないものとします。

暗号資産(仮想通貨)は、移転記録の仕組みに重大な問題が発生した場合やサイバー攻撃等により暗号資産(仮想通貨)が消失した場合には、その価値が失われるリスクがあります。
暗号資産(仮想通貨)は、その秘密鍵を失う、または第三者に秘密鍵を悪用された場合、保有する暗号資産(仮想通貨)を利用することができず、その価値を失うリスクがあります。
暗号資産(仮想通貨)は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
外部環境の変化等によって万が一、当社の事業が継続できなくなった場合には、関係法令に基づき手続きを行いますが、預託された金銭および暗号資産(仮想通貨)をお客様に返還することができない可能性があります。なお、当社はユーザーに預託された金銭および暗号資産(仮想通貨)を、当社の資産と区分し、分別管理を行っております。
バナー広告等から遷移されてきた方におかれましては、直前にご覧頂いていたウェブサイトの情報は、当社が作成し管理するものではありませんのでご留意ください。

法人のお客様向け清算決済業務

SPAN®では、市場参加者のポジション、すなわちポートフォリオ全体でどのくらいリスクを抱えているかという観点から証拠金額を算出します。現在SPAN®は世界各地の主要な取引所で広く採用されています。 なお、CME SPAN®の詳しい情報は、CMEのウェブサイト(http://www.cme.com)をご参照下さい。
SPAN®は、CME(Chicago Mercantile Exchange Inc.)の登録商標です。SPAN®に関する全ての権利はCMEが所有し、金融取はその使用許可を受けています。いかなるもののSPAN®の使用に関しても、CMEは一切その責任を負うものではありません。

緊急証拠金について

取引所為替証拠金取引(くりっく365)

為替証拠金基準額の算出方法および運用ルール

取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)

株価指数証拠金基準額の算出方法および運用ルール

証拠金の安全性

値洗いとは、日々の価格の変動に応じて、取引参加者や顧客の保有している建玉にどの程度の損益(値洗い価格差)が生じているかを算出し、全ての建玉を日々の清算価格で時価評価するものです。
金利先物等取引では、値洗いの結果生じた差金を金融取と清算参加者との間で翌営業日に現金で授受します。
くりっく365及びくりっく株365では、値洗いの結果生じた差金がポジションの維持に必要な証拠金額(証拠金所要額)に反映され、証拠金所要額が預託した証拠金額を下回った(不足が発生した)場合は、追加で証拠金を預託する必要が生じます。
この値洗いにより、損失が累積することを防止しています。

ギブアップ制度

ギブアップ制度とは、取引の執行と清算(証拠金および損益の管理を含みます)をそれぞれ別の取引参加者が行う制度をいいます。金融取では金利先物等取引において、ギブアップ制度を導入しています。
顧客から注文の執行を依頼された取引参加者を注文執行取引参加者、成立した取引の清算業務を依頼された取引参加者を清算執行取引参加者と呼びます。顧客はギブアップ制度を活用することにより、清算業務の集中、注文執行またはポジションの分散等が可能になります。
詳細については、以下のファイルをご参照下さい。

不公正な取引方法とは?

契約ウォッチ編集部

独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、 事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく 機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を提供して 売上高を伸ばそうとしますし、 消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、 事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。 このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
また、独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する 「下請法」があります。

不公正な取引方法とは?

独占禁止法では 「不公正な取引方法」が禁止されています。

「不公正な取引方法」は 独占禁止法2条9項で定義されています。

第2条
1~8 略
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
⑴ 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
⑵ 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑶ 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑷ 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
⑸ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 詳細取引方法
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
⑹ 詳細取引方法 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

ご利用方法

「カードが吸い込まれた」、「現金が回収されてしまった」等のトラブル発生時は、ただちに現地金融機関の係員に状況説明と、返還・返金交渉をしてください。帰国されてからでは解決が難しい場合があります。
英語での説明【例】:The machine has taken my card. Can I get it back?

● 海外のATM・CDの基本操作

各種お手続き

● カードの紛失・盗難
● カードの再発行

【窓口にお越しの際にお持ちいただくもの】
デビットカード (注1) 、キャッシュカードまたは通帳、お届印、本人確認ができる書類
(注1)紛失・盗難以外の場合
※紛失・盗難の場合、再発行には1,100円(消費税込)の手数料をいただきます。紛失・盗難の場合、再発行に伴いVisaデビットカードのカード番号も変更となります。携帯電話料金のお支払い等にVisaデビットカードのカード番号を登録されている場合は、必ずお客様自身で各契約加盟店にカード番号変更手続をしてください。

● 暗証番号の変更

暗証番号を変更されたい場合、もしくは、暗証番号の入力相違によりカードが利用できなくなった場合は新しい暗証番号でのカード再発行が必要となります。当行本支店窓口にお越しください。(再発行手数料が必要です。)
【窓口にお越しの際にお持ちいただくもの】
デビットカード、キャッシュカードまたは通帳、お届印、本人確認ができる書類

●住所変更・電話番号変更

当行本支店窓口にお越しいただくか、りゅうぎんインターネットバンキング(※)にてお手続きください。
※りゅうぎんインターネットバンキングのご利用にはあらかじめご契約が必要です。
【窓口にお越しの際にお持ちいただくもの】
デビットカード、通帳、お届印、本人確認ができる書類

●氏名変更

氏名変更の場合、カードの再発行が必要となります。当行本支店窓口にお越しください。
【窓口にお越しの際にお持ちいただくもの】 詳細取引方法
デビットカード、キャッシュカードまたは通帳、お届印、本人確認ができる書類 *
*お名前の変更を確認できる書類
(戸籍謄本・住民票の写し等の原本で、ご変更前・後の記載があるもの)

●切替

お客さまのご要望による「キャッシュカード一体型」から「単体型」へのお切替、「単体型」から「キャッシュカード一体型」へのお切替は、再発行手数料を頂戴の上、当行本支店窓口にてお受けいたします。
お切替の場合、受付け時点において旧カードは回収させていただきます。
従って「キャッシュカード一体型」を「単体型」へお切替の場合、新カードが送達されるまでキャッシュカードがご利用いただけませんのでご了承ください。

●カードの解約

Visaデビットカードを解約される場合には、当行本支店窓口にお越しください。
【窓口にお越しの際にお持ちいただくもの】
デビットカード、キャッシュカードまたは通帳、お届印

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