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ブローカー契約管理

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月給:23万円~ +賞与年2回(昨年実績5ヶ月/年) ※年齢・経験を考慮の上、決定します ※試用期間は3ヶ月/その期間に待遇の変動はありません ≪給与例≫ 30歳 月給:28万円 40歳 月給:46万円 【昇級・賞与】 昇給年1回(7月) 賞与年2回(7月・12月)※昨年実績5ヶ月/年 東京都

貿易管理制度

連邦食品・医薬品・化粧品法( Federal Food, Drug, and Cosmetic Act )は、食品医薬品局( Food and ブローカー契約管理 ブローカー契約管理 Drug Administration :FDA)による販売認可の下りていない処方薬の米国への輸入を禁じている。さらに、米製薬会社が製造した認可取得済み医薬品をその会社が外国市場に送った場合、同法は、製造元以外のいかなる人物でも、その医薬品を米国内に逆輸入することを禁じている。つまり、いかなる人物でも、外国にある処方薬を米国に輸入することは禁止される。

  1. 米国内での効果的治療法がない重病のための医薬品
  2. 米国内において、商業目的で当該医薬品を流通させないこと
  3. 予測できない危険性が、当該医薬品にないこと
  4. 当該医薬品を持ち込もうとする人物は、その医薬品が患者のためだけのものであることを宣誓すると同時に、その医薬品と患者の治療を担当する米国内の医師免許保持者の氏名と住所を報告するか、その医薬品の服用(投与)が米国外で始まり、米国入国時も、それを続けなければならないことを証明する宣誓書を提出すること

バイオテロ法( Bioterrorism Act =BTA)に基づき、「非商業目的( non-commercial purposes )」の食品が米国に持ち込まれる場合、FDAとCBPが、それぞれの裁量権をもって現場での取り締まりにあたる。
「非商業目的」の対米輸出は、通常個人が外国で個人用に入手したものを、本人が自分で消費するために米国に送るか持ち込もうとする場合に限定される。「非商業目的」として扱われる例は、次の4つ。

  1. 家庭用の食品
  2. 個人が購入した食品で、米国内にある自分の住所に本人が送付したもの
  3. 個人が贈り物用に買ったもので、当該品を売った商業者ではなく、買った人物本人が送付したもの
  4. 外交官向け容器に入っている食品

輸入規制の管轄諸機関と連絡先

  • 司法省 アルコール・たばこ・火器局( ブローカー契約管理 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives :ATF)
    99 New York Avenue, NE
    Washington, D.C. 20226 ブローカー契約管理
    Tel:(800)800-3855(米国内からの通話料無料、24時間)
    Tel:1-(202)648-7777
  • 農務省動植物検疫局( Animal and Plant Health Inspection Service :APHIS)
    4700 River Road, Unit 84
    Riverdale, MD 20737-1234
    Tel:1-(844)820-2234
  • 農務省農産物マーケティング局( Agricultural Marketing Service :AMS)
  • 内務省魚類・野生生物局( U.S. Fish and Wildlife Service :USFWS)
    1849 C Street, NW
    Washington, ブローカー契約管理 D.C. 20240
    Tel:1-(800)344-9453
  • 保健福祉省食品・医薬品局( U.S.Food and Drug Administration :FDA)
    10903 New Hampshire Avenue
    Silver Spring, MD 20993
    Tel:1-(888)463-6332

輸入地域規制

2010年7月に成立したイラン包括制裁法(H.R.2194)などに基づき、輸入禁止措置が取られている。同法は、1996年に制定されたイラン制裁法を強化し、イランの核開発や石油精製開発を支援する外国企業に対し、米国内でのビジネスを制限するもの。2011年12月には、原油の貿易でイラン中央銀行と取引のある米国外の金融機関を制裁する措置を含む国防権限法(H.R.1540)が成立した。
2016年1月に「共同包括行動計画(JCPOA)」で定められた核開発の制限に関する合意内容をイランが履行したことを受け、イランに対する経済制裁を一部解除したが、2018年5月にはJCPOAからの脱退を表明、同年8月、11月の二段階に分けて再び制裁を発動している。
2019年5月に日本を含む8カ国・地域をイラン産原油禁輸措置の適用除外とする特例措置を予定通り撤廃。加えて同月に、イランの鉄鋼、アルミニウム、銅産業に関連する会社の所有者や取扱業者、金融機関などを対象に制裁措置を発動した。
2020年1月10日、イランによるイラクの米軍基地へのミサイル攻撃を受け、建設業や鉱業、製造業、繊維産業を制裁対象に加えた。同年1月23日には、国務省がイラン産石油化学製品の購入・販売や同国の国営企業への関与などがあるとして、中国や香港、アラブ首長国連邦籍の企業や個人の米国内の資産を凍結すると発表した。さらには同年9月21日に、イランとの武器取引に関与した個人や団体に対する米国内の資産凍結や米国入国停止を内容とする大統領令に署名、また同年10月8日には、イランの金融機関18行との取引の禁止を非米国人にも適用するなど、同国に対する制裁を強化している。

  • Cuba Sanctions
  • Treasury, Commerce, and State Implement Changes to the Cuba Sanctions Rules
  • Changes to the Cuba Sanctions - Frequently Asked Questions
  • 財務省 外国資産管理局( Office of Foreign Assets Control:OFAC )
  • 外国資産管理局の最新情報( OFAC Recent Actions )

輸入関連法

輸入関連法

  1. アンチダンピング(19USC1673(34KB))
  2. 相殺関税(19USC1671(154KB)ブローカー契約管理 )
  3. セーフガード規定(19USC2251(124KB))
  4. 外国政府等の不正貿易慣行(通商法301条)(19USC2411(149KB))
  5. 不公正貿易慣行(19USC1337(171KB))
  6. 輸入課徴金(国際収支制限)(19USC2132(29KB))
  7. 連邦バイ・アメリカン法(Buy American Act:41USC10a)
    1. 連邦政府調達品に関し、国産品を優遇する措置。国内産業保護を主な目的とする。
    2. 州政府による調達時の国産品優遇措置は、州によって異なる。例えば、カリフォルニア、フロリダ、イリノイ、ニューヨーク、テキサスなどの州では、鉄・鉄鋼製品の国産品使用義務に加え、入札には州内企業を優先する「バイローカル」ルールや、中小企業を優遇する制度がある。
    3. 連邦航空局、連邦高速道路局、連邦鉄道局、連邦交通局など運輸省傘下の機関は、連邦バイ・アメリカン法より厳しい独自の国産品優遇措置(バイ・アメリカ条項)を採用している。
    4. 2009年2月に成立した「景気対策法」は、州政府が景気対策法に基づく連邦予算を公共事業に利用する場合、連邦政府が定めたバイ・アメリカン法を採用することを義務付けた。

    ※米国の国防総省、連邦調達庁(GSA)、航空宇宙局(NASA)は2019会計年度国防授権法(NDAA)に基づき、2019年8月7日に華為技術(ファーウェイ)など中国ハイテク企業5社などからの調達を禁じる暫定規則( GSA Guidance on Section 889 FAR Rule )を発表した。同3省庁は、2020年7月14日には同じくNDAAに基づき、それら中国ハイテク企業5社から製品・サービスを調達している企業と米政府機関が契約を行うことを禁止する最終暫定規則を公表した。
    官報( Federal Acquisition Regulation: Prohibition on Contracting With Entities Using Certain Telecommunications and Video Surveillance Services or Equipment )

    ※2020年3月には連邦補助金を使用して通信機器・サービスを購入することを禁じる「2019年安全かつ信頼できる通信ネットワーク法( Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019 )」が制定された。FCCは米国の安全保障などにリスクをもたらすと認められる企業が製造または提供する通信機器・サービスのリストを1年以内に公表、それ以降米通信企業はFCCの補助金を使って、当該通信・サービスを購入・維持することが禁止される。

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